委任状の書き方

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委任状の書き方についてのお役立ち情報!

委任状の書き方にはいくつかのポイントがあります。具体的な事例については、雛形や見本などのサンプルを参考にするとわかるかと思います。ほとんどの場合がタイトルは「委任状」と書きます。そして、年月日をはじめとする委任状の内容について記載します。@年月日A氏名B誰に委任するのかC何を委任するのかDどこまで委任するのか。この五つのポイントがそろっていれば、委任状として有効になるはずです。このポイントの中のB誰に委任するのかの部分ですが、会議とか集まりなどの場合は「役員」とか「会長」「委員長」などの責任者に委任するのが一般的です。Bにつきましては、記載しない場合もあります。記載しない場合は、民主主義の通り、出席者全員に委任したものと解されます。そしてDのどこまで委任するのかについてですが「全権」を委任しますと記載するのが一般的です。このDにつきましても、特に記載しない場合もあります。記載しない場合は「全権」の部分を省略したものと解されます。誤解を招く場合もありますので、BとDについてもきちんと記入しておくべきでしょうね。

委任状の書き方をご紹介いたします♪

  • 委任状の書き方のあれこれです!ご参考にしてくださいませ♪
  • さて、委任状の書き方ですが、委任状は原則として本人が記入すます。自筆であることが原則なのです。様式がすでに決まっており、年月日や氏名のみ記載をして提出する場合もあります。この場合、氏名を記入する際の「サイン」が自筆であることが重要なポイントになります。それから、印鑑を押すことが一般的です。「委任状」の取り扱いについてとても厳しいのが銀行です。銀行では、人様の財産を扱っているわけですので「本人確認」の手段に委任状を認められる範囲が限られているのです。血のつながっている直系の子までとなっています。孫とか、子供の嫁では、委任状は認められないのですね。そして「自筆」の部分について省略した場合、それは「公文書偽造」に当てはまります。それでは委任状を書く人が文字をかけない状態だったとしたら「代筆」という手段もあります。しかし「代筆」の場合は、本人の意思確認の有無が曖昧です。代筆=公文書偽造と見なされてしまう場合さえありますので、一般的には認められないと解するのは良いでしょうね。委任状を書く機会は少ないのが一般的です。ですので、いざ委任状を書こうとするとなかなか書けないものです。上記のポイントの@からDまでについての部分をしっかりと押さえておけば、すぐに書けますよ♪

委任状の書き方についてです。ご参考に!

委任状の書き方のポイント

委任状の書き方について困ったら、当サイトを再度ご確認くださいませ。委任状は民法で取り決めがされています。たとえば、委任状の委任する行為についての終了については、委任者は受任者に対していつでも解除することができるようになっております。そして委任は本人が亡くなった場合や、破産した場合にも終了しますが、本人の意思が優先されるため、本人自身が亡くなる直前に「後のことは全てよろしく頼む。などなど」と受任者に話した場合は、本人が亡くなったあとも委任の契約関係については存続するものと見なされています。このように、委任状は民法の範疇での扱いとなっておりますので、法的な根拠をもとにして作成されている「公文書」なのですよね。官公庁とか、金融機関などについては、委任状の独自の様式について、決められているのが一般的です。通常はその様式に本人自身がサインをすればよいのですが、小さな会議が自治会などでの委任については、様式がない場合がほとんどでしょう。委任状を作成する側に立ってみれば、ゼロからスタートするよりも、簡単でも良いので、すでに様式が決められていた方が委任状を提出してくれる可能性が高いです。会議などを企画する側は、@からDのポイントについてあらかじめ雛形を用意しておくと、スムーズに委任状が書けます♪
実は管理人の私自身も、この委任状の書き方でとても困った事がありました。「特に様式はありません」と言われて真っ白い紙に書こうとしても、なかなか文章が浮かんでこないのですね。小さな会議等ではわざわざ委任状を作成する人は少ないと思います。委任状の書き方のポイントは五つだけですので、サクサクと雛形を作ってみましょうに!